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九州と関東のシェアハウス。シェアハウスひだまり

物件探しや準備を徹底サポート。ひだまりでシェアハウスのフランチャイズ運営始めます!

「シェアハウス フランチャイズ」

「シェアハウス運営をしてみたいけれど、難しそう」
「自分で物件を探したけれど、まったく見つからない」
「このままでは利益がまったく出ない……」

 

とお悩みではありませんか?

 

シェアハウス運営は通常の一軒家をそのまま使うことは難しいです。一軒家はシェアハウス向けの間取りではない、大人数で住めないためブレーカーが落ちるなど、そのまま生活し始めるとトラブルが起きます。

 

シェアハウスの間取りに改修しても費用がなかなか回収できず、運営自体を辞めてしまう人もいます。

 

そのようなシェアハウス運営の悩みを解決するのが、フランチャイズとしての運営です。

 

フランチャイズは飲食店やコンビニで活用される印象がありますが、実はシェアハウスでも導入されています。

 

シェアハウス運営のノウハウを持つ運営会社がある程度用意してくれた物件を活用できるため、早い段階から利益も得やすいです。

 

ひだまりでもこの度、フランチャイズオーナー様を募集することになりました。

 

募集にあたり、あらためて

 

・フランチャイズオーナーとは?
・シェアハウス運営に必要なこと
・フランチャイズオーナーになるメリットとデメリット
・ひだまりのフランチャイズオーナー募集

 

を解説します。

 

今回の記事を読みながら、シェアハウスのフランチャイズ経営について把握していきましょう!

 

気になる方は、こちらからお気軽にお問い合わせくださいね。

「お問い合わせ」はこちら!

 

シェアハウスの運営方法は3種類!どれがいちばんおすすめ?

 

シェアハウス フランチャイズ

 

フランチャイズについて詳しく知る前に、まずシェアハウスの運営方法を紹介します。

 

シェアハウスは主に、次の内どれかの方法で運営されています。

 

・オーナー:物件購入から運営管理まで自分で担当する
・委託:自分が物件オーナーにはなるが、管理は第三者に委託する
・管理人:オーナーは第三者で管理のみ担当する

 

一般的にはオーナー方式で運営するイメージが強いのではないでしょうか。オーナー方式はすべて自分で手配・管理する必要があり、スタートまでもなかなか大変です。

 

そのため最初は管理を委託する、別オーナーの物件で管理人をするスタイルが取り組みやすいです。

 

ただし管理を委託する方法は物件購入費に加えて、管理人探しや委託費用の支払いなど、運営スタート後も出費が耐えません。

 

安定までは時間とお金が必要ですが、管理人が完全に委託できるとオーナーの手間はほとんどないと考えても良いくらいです。

 

もっとも挑戦しやすいのが「別オーナーの物件で管理人をするもの」。自分で物件を持たないため、多額の投資やリスクは避けられます。

 

また毎月の管理費用など固定収入にもつながるため、まずは少しずつシェアハウスの運営業務を体験してみたい人におすすめです。

 

シェアハウス運営は物件の手配と準備がもっともハードで難しい

 

「シェアハウス フランチャイズ」写真1

 

シェアハウスに興味を持って始める人はたくさんいますが、実は物件の手配からオープン準備までに、思いがけないトラブルに遭遇することがよくあります。

 

例えば物件探し。ほとんどの人が又貸しできる賃貸物件を探すかと思いますが、そもそもなかなか見つかりません。SUUMOやHOME’Sなどにひたすら連絡したという話もよく聞きます。

 

やっと物件を見つけても、シェアハウスとして使うのは難しい間取りで、リフォームが必要になることもあります。大人数で住むのに適しておらず、ブレーカーが頻繁に落ちるということも……。

 

さらにシェアハウスは家具家電を用意する必要がありますが、そもそも初期投資をして回収できるのか、集客してみないと分かりません。また契約書も正しいものを用意する必要がありますが、作り方が分からないなど始めてみて分かる疑問が数多くあります。

 

このような困難を解決するのが、今回僕たちが始めるフランチャイズという仕組みです。

 

フランチャイズ型の物件はすでに収益が生まれるように計算されており、間取りもシェアハウス向けに改装されています。すべて整った状態でシェアハウスを運営できるため、四苦八苦することもありません。

 

次で詳しく解説しますね。

 

そもそもフランチャイズ運営とは?シェアハウスならどうなる?

 

「シェアハウス フランチャイズ」写真2

 

そもそもフランチャイズとは、特定の商品やサービスの販売元と契約を結び、契約先の商品やサービスの商標権または販売権を得られる仕組みを指します。

 

この販売元の企業をフランチャイザー(本社)、契約を結ぶ個人事業主などをフランチャイジー(加盟店)と呼びます。

 

お互い提供するものは、次の通り。

 

【フランチャイザー(本社)】
・開業前の出店支援
・運営ノウハウ
・運営マニュアル
・商品開発サポート
・広告や宣伝の協力
・ブランド力

 

主に販売元が培ったブランド力や運営ノウハウなど、経験から得た情報を伝えます。

 

【フランチャイジー(加盟店)】
・スタッフ
・土地や店舗
・加盟金や保証金

 

フランチャイジーは店舗や従業員など、運営に必要なものを提供します。

 

販売元の企業に加盟金を支払う必要はありますが、販売元のノウハウを得られる、いきなり起業するよりリスクが低いなど、フランチャイジーにとってメリットが多いです。

 

一般的にはコンビニや飲食店でよく活用される形態で、聞いたことがある人も多いのではないでしょうか。近年はコンビニや飲食に加えて、学習塾やエステサロン、介護サービスなどでも活用されています。

 

実際に2020年度の「JFAフランチャイズチェーン統計調査」によると、全国にあるチェーン数は小売業だけで1,308にものぼると報告されています。

 

【出典】一般社団法人フランチャイズチェーン協会「フランチャイズチェーン統計調査」

 

新型コロナの影響で減少はあるものの、多くの企業がフランチャイズ方式を採用しているようです。

 

フランチャイズについてざっくりと理解できたかと思いますが、フランチャイズ方式でシェアハウスを運営する場合、他にも知っておきたいことがあります。

 

次で特に重要な3つを紹介しますね。

 

シェアハウス運営で知っておきたいこと1.ルームシェアや民泊との違い

 

「シェアハウス フランチャイズ」写真3

 

シェアハウスはルームシェアや民泊と混同されやすいですが、以下のような違いがあります。

 

【ルームシェア】
・住む人:シェアハウスは初対面、ルームシェアは友達や兄弟姉妹、いとこなど親密な人
・入居者の契約形態:シェアハウスは住人全員が契約、ルームシェアは代表者のみ
・初期費用:シェアハウスは平均8〜10万円、ルームシェアは40〜60万円

 

【民泊】
・滞在する目的:民泊は旅行中の宿泊場所、シェアハウスは生活場所
・人数:民泊は1人またはオーナーや別の旅行者と数人、シェアハウスは5〜10人
・入居期間:民泊は数日から数週間または数ヶ月の短期、シェアハウスは半年以上の長期

 

シェアハウスは暮らすことが目的のため長期での入居になりますが、一緒に住む人が知り合いとは限りません。

 

また一軒あたり平均5〜10人で住む共同生活で、ルームシェアよりは大人数です。家具家電は共有しますが、個室は用意されており、賃貸マンションの同じ部屋で生活するよりは防音性も高いです。

 

その分契約は個別にしたり管理人を配置したりすることで、安全に生活できる環境を用意しています。

 

まとめるとシェアハウスはルームシェアより安いかつプライベートを維持できる、そして民泊と比べると長期滞在かつ人との交流機会が得られる環境です。

 

シェアハウスとルームシェアとの違いについては、下記で解説しています。

 

「シェアハウスとルームシェアの違いとは?きちんと理解すればトラブル防止になる!」

 

シェアハウスと民泊との違いについて、詳しくはこちらを参考にしてみてください。

 

「シェアハウスと民泊の違いとは?「滞在型民泊」という暮らし方も紹介します」

シェアハウス運営で知っておきたいこと2.大家からの「転貸借」の許可

 

「シェアハウス フランチャイズ」写真4

 

まずどの賃貸物件でも、自分名義で契約した物件を勝手に第三者に貸し出すことはできません。許可を取らず貸し出した場合は契約違反となり、罰金など課される可能性があります。

 

シェアハウスも自分以外のオーナー(不動産会社)が所持している物件を貸し出す場合、管理人はオーナーまたは不動産会社に「転貸借」の許可を得る必要があります。

 

管理人として採用された場合この許可はすでに得ていることが多いですが、念のため確認しましょう。

 

またシェアハウス運営にあたって旅館業の許可取得について聞かれることもあります。基本的にシェアハウス運営では、旅館業の申請は必要ありません。

 

シェアハウスは賃貸業に当たるため、宿泊施設を対象とする旅館業は必要ないと考えましょう。

 

ただし物件の状態や貸し出し形態によっては旅館業に当てはまることもあるため、旅館業の適用条件などは確認してみてください。

 

シェアハウス運営で知っておきたいこと3.契約書は必須

 

「シェアハウス フランチャイズ」写真5

 

シェアハウスの入居者とは、必ず契約書を結びましょう。契約内容の不備によっては入居者とトラブルが起こることもあるためです。

 

例えば次のような内容はしっかりと決めておいた方がトラブルは避けられます。

 

・退去の申告時期:退去を希望する月の2ヶ月前には申告する
・申告時期が遅れた場合:2ヶ月前の申告に間に合わなかった場合でも、その日から2ヶ月の家賃支払い義務は発生する
・退去時の制約:私物を残した場合、処分費用は入居者の負担となる

 

このあたりを契約書に記載、説明した上で契約を結ぶ方が安心です。

 

このようにいろいろとあり、ここまでの物件探しから手続きまで1人で進めるのは本当に大変です。

 

特に「物件を手配したが電気がつかない」「契約書のフォーマットが分からない」など、始めてから遭遇するトラブルもあり、なかなか大変です。

 

しかしシェアハウス運営ではフランチャイズオーナーになると、これらの問題がまるっと解決できます。

 

次のメリットで紹介しますね。

 

シェアハウスのフランチャイズオーナーになるメリット

 

「シェアハウス フランチャイズ」写真6

 

ここまでシェアハウス運営にあたって必要なことを解説しました。

 

いろいろと注意点はありますが、だからこそフランチャイズ運営には次のようなメリットがあります。

 

・最初からシェアハウスとして利益が生まれる物件を運営できる
・物件探しから家具家電の設置までを短縮できる
・運営ノウハウなどを学びながら家賃収入を得られる

 

もっとも大きなメリットは、シェアハウスとして利益がしっかりと生まれるシェアハウスを運営できること。

 

冒頭でお伝えした通り、自分でシェアハウス用の物件を探すとなかなか見つからない、購入してもシェアハウス用の間取りではないなど、ハードな上に初期投資が必須です。

 

また先ほど紹介した転貸借や契約書の準備など、シェアハウスならではの準備も最初はなかなか分からないものです。

 

その過程がすでに用意されているため、オープン当初から利益の出るシェアハウスとして運営できます。

 

シェアハウスの運営会社のサポートを受けながら自分の物件を作り上げられるため、安心です。特にこれからシェアハウス運営にトライしたい人は、将来に役立つ知識と経験が得られます。

 

シェアハウスのフランチャイズオーナーになるデメリット

 

「シェアハウス フランチャイズ」写真7

 

フランチャイズオーナーになることは、次のようなデメリットもあります。

 

・加盟金の支払い義務が発生する
・運営会社の意向を尊重しなければならない
・本社はあくまでビジネスパートナーという対等な関係である

 

フランチャイズオーナーとはいえ、本社は物件を一緒に運営するパートナーです。講師と生徒のような教育関係ではなく、一緒に利益を生むために試行錯誤する必要があります。

 

利益が一定期間見込めない場合、契約解除となることもあるかもしれません。

 

加えて本社の名前を借りて運営するため、ブランディングやイメージ、運営体制など本社の意向を尊重することが求められます。すべて自由にできる訳ではないと考えておきましょう。

 

デメリットもありますが、やはりいきなり運営するのではなくサポートを受けながらシェアハウス運営を始められるのは安心かと思います。

 

ひだまり独自制度「シェアホスト」との違いは?

 

シェアホストのガブリエラさん

 

ひだまりでは独自の制度として「シェアホスト」も提供しています。

 

シェアホストとは、空き家または持ち家に空き部屋がある方に物件を提供いただき、オーナーとしてシェアハウスを運営してもらう制度です。

 

基本的にご自宅の空いている部屋を住人に貸し出してもらうため、物件を最初から用意する必要はありません。また受け入れ人数も空き部屋の分に限られるため、1〜3部屋ほどと少ないです。

 

空き部屋を貸し出すことから、お子さんの独立などをきっかけに部屋を貸し出す方が多いです。

 

フランチャイズとの違いは、主に次の3つです。

 

・貸し出す物件の大きさ:シェアホストは空き家、フランチャイズは一軒家まるまる貸し出し
・収入:シェアホストは数万円ほどの副収入、フランチャイズは数十万円の人数分
・オーナーの同居:シェアホストは基本的に同居、フランチャイズは物件による

 

特に物件の大きさと家賃収入は大きく異なります。シェアホストは空き部屋で数万円ほどの副収入のため、副業のような形で取り組む方もいらっしゃいます。

 

対して、フランチャイズは一軒家の部屋すべてをシェアハウスとして貸し出すため、家賃収入も大きくなります。

 

自分のメインの仕事として取り組みたい人、シェアハウス運営をこれから本格的に始めたい人にとっては、フランチャイズの方が適しています。

 

そこで実際にフランチャイズとしてシェアハウスを運営することになった場合、シェアハウス立ち上げまでに必要なことをまとめました。フランチャイズオーナーに興味のある方は、次を参考にしてみてください。

 

シェアハウスのフランチャイズオーナーになるまで1.家賃と共益費決め

 

「シェアハウス フランチャイズ」写真8

 

次は価格設定です。家賃と共益費を考えましょう。

 

相場は次の通りです。

 

・家賃:5万5,000円
・共益費:1万円

 

共益費には電気水道ガス代、インターネット代、日用品代などが含まれています。

 

ただし都心か地方かなど、立地によって相場は大きく異なります。住んでいる地域の家賃相場なども参考にしながら決めましょう。

 

例外として運営会社がすでに決めていることもあるため、その場合は相談し合って決めるのがおすすめです。

 

シェアハウスの家賃相場について、詳しくは以下の記事を参考にしてみてください。

 

「シェアハウスの平均家賃はいくらぐらい?なぜ安いのか?」

 

シェアハウスのフランチャイズオーナーになるまで2.入居者集め

 

「シェアハウス フランチャイズ」写真9

 

シェアハウスが整ったら、いよいよ入居者を募集します。

 

シェアハウスの集客方法は、主に次のつです。

 

・シェアハウスの運営会社のサイトに掲載する
・ポータルサイトに募集を出す
・SNSで発信する

 

もっとも多いのはポータルサイトでの募集です。例えばひつじ不動産などのように、多くのシェアハウスが掲載しているところに募集を出せば、シェアハウスを探している人の目に止まります。

 

おすすめのサイトについて、詳しくはこちらの記事で紹介しています。

 

「シェアハウス探しにおすすめのサイト5選!ランキング形式で紹介します」

 

その他オーナーの仕事について、詳しくは以下の記事を参考にしてみてください。

 

「シェアハウスオーナーの仕事とは?メリットからトラブル対策まで解説」

 

シェアハウスひだまりのフランチャイズオーナー募集

 

シェアハウスひだまり

 

ここまでお伝えしたような流れで、ひだまりでもフランチャイズオーナーを募集し始めました!

 

僕たちは九州からシェアハウス運営をスタートし、現在は東京や横浜、千葉など関東圏、大阪など関西、長野や栃木などにも進出しています。

 

その運営ノウハウをご提供しながら、一緒にシェアハウスを作り上げられたらと考えています。

 

気になる方は以下からお気軽にお問い合わせください。

 

「お問い合わせ」はこちら!

 

またひだまりについて、詳しくはこちらでもまとめています。ぜひお読みください。

「ひだまりについて」

 

 

まとめ フランチャイズオーナーになって憧れのシェアハウス運営の第一歩を!

 

今回はフランチャイズオーナーとしてのシェアハウス運営方法について解説しました。

 

ここまでをまとめると、フランチャイズとは特定の商品やサービスの販売元と契約を結び、契約先の商品やサービスの商標権または販売権を得られる仕組みです。

 

シェアハウスの場合、運営会社の物件または運営ノウハウなどを提供しながら、管理人さまに実際にシェアハウスの運営をお任せします。

 

フランチャイズのメリットは、次の通りです。

 

・最初からシェアハウスとして利益が生まれる物件を運営できる
・物件探しから家具家電の設置までを短縮できる
・運営ノウハウなどを学びながら家賃収入を得られる

 

ひだまりでもフランチャイズオーナー様を募集中です!僕たちがサポートするので、憧れていたシェアハウス運営にチャレンジしてみましょう。

 

気になる方は、下記からいつでもお問い合わせくださいね。

 

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