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同棲解消したいといわれたら損害賠償を請求できる?相場はいくら?

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「同棲解消したいといわれたから、損害賠償を請求したい」

 

と考えている人も多いのではないでしょうか。

 

基本的に、ただ同棲解消したいといわれただけで損害賠償や慰謝料は請求できません。

 

ただし「婚約していた」「相手がDVや浮気をしていた」などの場合、損害賠償を請求できることはあります。自分たちのケースは損害賠償が発生するのか、しっかりと見きわめたうえで請求することで、支払ってもらえる可能性は高くなります。

 

とはいえ、自分は損害賠償を請求できるケースなのか、なかなか分かりにくいかと思います。

 

そこで今回は、

 

・同棲解消で損害賠償は請求できるのか

・損害賠償を請求できるか判断するポイント

・損害賠償を請求できるその他のケース

・損害賠償の相場

・そもそもトラブルを避けるポイント

 

を順に解説します。

 

今回の記事を参考に、一方的な同棲解消などトラブルをしっかりと解決していきましょう!

 

基本的に同棲解消だけで損害賠償は請求できない

 
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まず同棲解消したいといわれた場合、相手に損害賠償を請求することはできません。また同じように、慰謝料を請求することも難しいです。

 

損害賠償を請求できない理由は「カップルとはいえ、一緒に生活している他人だから」。

 

結婚を目的として同棲しているかもしれませんが、必ず結婚するとは限りません。ただのルームシェアと同じように考えられ、損害賠償などを請求できる関係とはみなされないのです。

 

結婚の意思があれば夫婦のように考えられて損害賠償を請求できることもありますが、カップルの状態で慰謝料などを請求することはできないと考えてください。

 

ただし、一部のカップル間では損害賠償を請求できることがあります。次で詳しく解説しますね。

 

ポイントは「婚約していたかどうか」

 
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同棲解消にあたって、損害賠償を請求できるか判断するポイントは「婚約していたかどうか」です。

 

婚約状態にあり、お互いの両親や家族とあいさつ、顔合わせなどを済ませていた人も多いかと思います。また具体的な入籍や結婚式の日程を決めていた人もいるかもしれません。

 

実は婚約しているカップルは結婚している夫婦と同じように考えられ、その場合は「損害賠償できる間柄である」と判断されます。

 

そして結婚している夫婦には法律が適用されるので、離婚の理由によっては慰謝料や損害賠償を請求できることもありますよね。その効力が婚約しているカップルにも適応され、損害賠償を請求できるケースが発生するのです。

 

特に以下の場合、損害賠償を請求できることが多いです。

 

・お互いの両親と顔合わせをしている

・メールや書面などで結婚の約束をしたことがわかるやり取りが残っている

・入籍日や結婚式の日取りなど決めていた

 

婚約していたカップルは、上記のポイントに当てはまるかどうか一度確認してみてください。

 

同棲解消で損害賠償を請求できるケース5つ

 
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先ほど損害賠償を請求できるのは婚約していたカップルだとお伝えしましたが、それ以外でも慰謝料など請求できることがあります。

 

例えば以下のケースです。

 

・相手から一方的に同棲解消したいといわれた

・正当な理由がないのに同棲解消を希望された

・相手が関係を続けるための話し合いに応じなかった

・相手があなたにDVなど暴力をふるっていた

・相手が浮気をしており、そのことが原因で同棲解消になった

 

ポイントは「相手に非があること」。

 

浮気やDVなどは明らかに相手が悪いのに、同棲解消したいといわれてはあなたにばかり苦痛が伴います。また一方的に同棲解消を伝えられても対処できないので、あなたは努力の仕様がありません。

 

上記のように相手に非がある、一方的に同棲解消を言い渡されたときなどは損害賠償を請求できないか、一度考えてみましょう。

 

同棲解消で損害賠償を請求できるとき、相場はいくら?

 
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あなたが先ほど紹介したケースに当てはまり、損害賠償を請求できるとします。その場合、相場は50万〜100万円となります。

 

そしてDVや浮気など、相手から心身の苦痛を受けていた場合は200万円ほど請求できることも。

 

必ず支払ってもらえるとは限りませんが、相場を知っておくと金額も決まりやすいです。

 

同棲解消による慰謝料の相場について、詳しくは以下の記事を参考にしてみてください。

 

「同棲解消で慰謝料は請求される?相場や支払わなければいけないケースなど解説」

 

同棲解消による損害賠償はムリなら引っ越し費用を負担してもらう

 
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同棲解消による損害賠償を請求しても、相手が応じるとは限りません。また理由によっては請求できないときもあり、必ず手に入るものとはいえないです。

 

損害賠償や慰謝料を請求できないときは、引っ越し費用を請求しましょう。

 

同棲していた部屋は2人用で、1人には広すぎることが多いです。引っ越さなければいけませんが、急な同棲解消ではお金をすぐには用意できないことも。

 

引っ越し費用は賃貸マンションに入居するなら、40万〜60万円ほどかかります。その費用を相手に負担してもらうことも可能であり、引っ越し費用なら相手も応じてくれることがあります。

 

賃貸マンションの引っ越しでかかる初期費用については、以下の記事を参考にしてみてください。

 

「賃貸マンションやアパートの初期費用はいくら?抑える方法も解説」

 

同棲解消による損害賠償やトラブルを避けるポイント5つ

 
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ここまで同棲解消で損害賠償を請求できるのか解説しましたが、できれば上記のようなトラブルはない方がいいですよね。

 

損害賠償を請求するほどのトラブルを避けるには、以下5つのポイントがあります。

 

・結婚するまでは会社など周囲の人には報告しない

・同棲スタートと同時にお互いの両親にあいさつしておく

・同棲にかかる初期費用などは折半しておく

・家具家電の持ち主を決めておく

・同棲解消になるかもしれないと貯金しておく

 

同棲をスタートするとき、相手に「結婚までの準備として同棲しよう」など結婚前提であることを意識させておきましょう。特にお互いの両親にあいさつを済ませておくと、「結婚の約束をしていた」という証明になります。

 

また矛盾するかもしれませんが、会社など周囲の人への報告は結婚が確実に決まってからにしましょう。同棲解消になったとき、わざわざ報告するのも気まずいですよね。

 

周囲には結婚が確実に決まった段階で報告するようにしておくことで、人間関係で気を遣う必要もなくなります。

 

その他の対策や同棲解消につながる金銭トラブルなど、詳しくは以下の記事を参考にしてみてください。

 

「同棲カップルが別れるときの金銭トラブル5選!対処法と予防策とは」

 

まとめ 婚約していたら同棲解消で損害賠償を請求できる!

 

 

今回は、同棲解消によって損害賠償を請求できるのかを解説しました。

 

おさらいすると、基本的に同棲を解消しただけで損害賠償は請求できません。ただし「婚約していた」場合、損害賠償や慰謝料を請求できることがあります。

 

またその他の損害賠償を請求できるケースとして、以下を紹介しました。

 

・婚約していた

・相手から一方的に同棲解消したいといわれた

・正当な理由がないのに同棲解消を希望した

・相手が関係を続けるための話し合いに応じなかった

・相手があなたにDVなど暴力をふるっていた

・相手が浮気をしており、そのことが原因で同棲解消になった

 

損害賠償を請求できるとしたら、相場は50万〜100万円です。難しいときは引っ越し費用を請求するなど、臨機応変に対応しながら話し合いを進めてみてくださいね。

 

また同棲解消で急な引っ越し費用が必要になったとき、シェアハウスへの入居は費用が安く済むことが多いです。また新規オープンのシェアハウスであれば、人間関係も築きやすいぶんシェアメイトと仲良くなりやすいです。

 

詳しい物件は以下の記事を参考にしてみてください。

 

「新生活におすすめ!新規オープンのシェアハウス特集【2020年3月版】」

 

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