「シェアハウスに入居するとき、保険って加入した方がいいのかな……」
と悩んでいる方は、多いのではないでしょうか?
シェアハウスへの入居では、ワンルームマンションと同じように火災保険に加入する必要があります。
保険に入っていると火災が発生したとき、建物や家具に対して保険会社から保証金が支払われます。そのため、自分で賠償金などを負担する必要がありません。
シェアハウスの運営会社が用意した保険に加えて、あなた自身で保険を選んで加入しておくと、火災などトラブルが起きても安心です。
とはいえ、シェアハウス生活にはどの保険がおすすめなのか、なかなかイメージしにくいですよね。
そこで今回は、
・シェアハウスでの火災保険の必要性
・シェアハウス向け火災保険の選び方
・おすすめの火災保険
を紹介します。
最後にひだまりの火災保険の対応についても紹介しますので、あわせて参考にしてみてください。
そもそも火災保険とは?シェアハウスでの対象範囲は?
火災保険とは、火災が発生したときにビルなどの「建物」と、その中にある家具などの「動産」を補償する保険です。
火災保険は、以下の対象ごとに加入します。
・建物のみ
・動産のみ
・建物と動産の両方
おすすめは「建物と動産の両方に加入すること」。
両方に加入しておくことで、火事で家がなくなったり、家具が壊れたりしたときに、保険金を受け取ることができます。
また火災だけでなく、
・落雷による電化製品の故障
・台風による屋根の破損
・洪水による家具の破損
など、ほとんどの災害に対して補償可能です。
シェアハウスでもこれらの事故が起きる確率は、賃貸マンションや一軒家とほとんど変わりません。緊急時にすぐ対応するためにも、保険には必ず加入しておきましょう。
火災保険はシェアハウスの運営会社がすでに決めている
火災保険への加入が必要となると、「どの保険を選べばいいんだろう…」と悩みますよね。
基本的には、シェアハウスの運営会社やオーナーがすでに保険を選んでいることが多いです。この場合、物件によってはすでに「建物」と「動産(家具など)」、両方の保険が用意されています。
そのため入居契約をするときに、シェアハウス指定の火災保険への加入を求められます。特に希望の保険がない人は、指示にしたがって手続きをすすめましょう。
シェアハウスの火災保険は「動産」のみでもOK
先ほどシェアハウスに入居するとき、加入する保険はすでに決まっているとお伝えしました。
しかし保険が決まっていない物件もあり、その場合は入居者自身で保険会社を選ぶ必要があります。
このとき、建物自体の保険はすでに大家さんやオーナー、管理会社などが決めており、家財道具などに対する「動産保険」のみを選ぶことが一般的です。
特に指定の保険がないときは、「動産保険だけ加入すれば良い」と覚えておきましょう。
「動産といっても、どの保険がいいんだろう…」と悩みますが、選び方を知っていれば問題ありません。
次でシェアハウス生活の火災保険の選び方について、詳しく解説しますね。
シェアハウス向け火災保険の選び方
まずシェアハウス生活に適用できる火災保険は、以下の2つです。
・【損害保険】
火災や地震など、偶然かつ突発的な災害などによる損害をカバーする保険。
・【少額短期保険】
保険料や保険金額が少額。保証期間も最大2年と、すべてにおいて短期・少額であることが特徴。
少額短期保険では補償の対象がせまく、保険料は控除の対象にもなりません。しかし期間が2年間と短いため、シェアハウスのように短期間の入居に好まれることが多いです。
そしてどちらの保険も、「補償の対象が契約者だけでなく、同居人も対象であるかどうか」は必ずチェックしましょう。
火災で同居人の部屋まで被害が発生した場合、同居人が無保険であれば、その人の家具家電などをあなたが弁償しなければいけないことになります。
同居人まで対象であることで、ある程度のトラブルや余分な支払いを防ぐことができます。
ここまで保険の選び方をお伝えしました。
最後に、おすすめの火災保険を3つ紹介しますね。
シェアハウス入居者におすすめの火災保険
シェアハウスの入居者には、以下3つの火災保険がおすすめです。
・損保ジャパン日本興亜「the 家財の保険」
・AIU保険「リビングサポート保険」
・ジャパン少額短期保険「新すまいRoom保険A」
上記の保険はすべて、同居人が所有する家財道具まで補償してくれるからです。
また「日本シェアハウス連盟団体補償制度」という保険もあります。
これは一般社団法人日本シェアハウス連盟が提供する、シェアハウス入居者を対象とした制度。
シェアハウスに入居するときは運営会社の保険に加入しますが、実は通常の保険はすべての費用をまかなうわけではありません。
火災が発生したときに復旧作業の費用などを負担するものの、保険会社が支払った保険金は入居者に請求されます。つまり、保険に加入していても一部費用の支払いは避けられないのです。
そこで日本シェアハウス連盟が、日本シェアハウス連盟団体補償制度として「被保険者を入居者にすることで、保険会社からの求償が発生しない保険」を提供。
入居者は保険料として毎月500円ほど支払うことで、トラブル時の請求を避けることが可能です。
シェアハウス生活の保険選びに迷ったときは、参考にしてみてくださいね。
シェアハウスひだまりの火災保険は?
私たちひだまりの場合、火災保険料はかかりません。任意加入のため、未加入の人は保険料が0円となります。
ただしここまでお伝えしたように、突然の火災や地震にそなえて、火災保険に加入しておくことをおすすめします。
みなさんでお探しいただくことになりますが、迷ったときは先ほど紹介した3つの保険、日本シェアハウス連盟の制度がおすすめ。
低価格で補償も手厚いため、トラブルが起きても安心です。
ひだまりの保険加入について気になることがあれば、お気軽にお問い合わせください。
【番外編】賃貸マンションは「借家人賠償責任保険」に入る
最後に、賃貸マンションの火災保険についても少し解説します。
保険の内容は、シェアハウスも賃貸マンションもほとんど変わりません。賃貸マンションの場合、保険の呼び名だけ異なります。
一人暮らしなど賃貸マンションでは、主に「借家人賠償責任保険」に加入します。
これは契約者(自分)だけでなく、大家さんへの保険金も支払ってくれる保険のこと。
例えば自分の部屋が火災になった場合、家財だけでなく建物も被害を受けますよね。建物は大家さんが所有しているため、火災を起こした本人(あなた)に対して、大家さんが賠償金を請求します。
このときに、保険会社が大家さんへの損害賠償金などを補償してくれるシステムです。
シェアハウスと賃貸マンションでは一部、加入する保険の種類やシステムが異なります。入居手続きのときは補償範囲など、きちんと理解した上ですすめましょう。
まとめ シェアハウスでも火災保険に入ることで、トラブルを防止できる
今回は、シェアハウスの火災保険について解説しました。
シェアハウスへの入居にも火災保険は必要です。ただし多くのシェアハウスでは、すでに加入する保険が決められているため、入居者が保険を選ぶ必要はほとんどありません。
自分で火災保険を選ぶ場合、以下の2つから選ぶことが多いです。
・損害保険
・少額短期保険
どちらの保険でも、「保険の対象に同居人も含まれているかどうか」はチェックしておきましょう。同居人も対象範囲の保険を選ぶことで、トラブルや余分な賠償金の支払いを防ぐことができます。
迷ったときは、以下の3つがおすすめです。
・損保ジャパン日本興亜「the 家財の保険」
・AIU保険「リビングサポート保険」
・ジャパン少額短期保険「新すまいRoom保険A」
これからシェアハウスに入居する人は、参考にしてみてくださいね。
またシェアハウスでは、災害以外にもコミュニケーションや人間関係のトラブルが起きることもあります。ただし人間関係トラブルも、事前に対策を知っていると防ぐことも可能です。
よくあるトラブルと対策について、詳しくは以下の記事を参考にしてみてください。